療養費支給申請書(立替払等)
【自費で診療を受けた場合】
① 医療機関から交付された診療報酬明細書(レセプト)あるいは、当健保仕様の医療領収明細・
調剤領収明細に、医療機関・保険薬局の証明を受けた領収(診療)明細書
② 医療機関が発行した領収書(原本)
【以前加入していた健康保険の被保険者証等を使用し医療費を返還した場合】
① 医療費を返還した金額の領収書(原本)
② 医療費を返還した際、他健保より受け取った(診療報酬明細書「開封厳禁」)封筒等
療養費支給申請書(治療用装具)
「装具が傷病の治療のため必要と認められる医師の証明書(原本)」及び「装具代金領収明細書(原本)」を
そえて「療養費支給申請書」を被保険者が記入のうえ組合に提出して下さい。
そのとき
保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
退職日から5日以内に返却
※保険証は退職日の翌日から使用できません。(被扶養者も同様)
退職された会社の社会保険担当または健康保険組合
資格喪失日から20日以内
保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。共同通信社健保では任意継続被保険者になる方には、前納をお願いしています。前納した場合、保険料を割引きます。
【被保険者が死亡した場合】
1、事業主証明があれば、死亡診断書の添付は不要です。
2、請求者が被保険者と生計を共にしていても被扶養者でない場合は、被保険者との関係を証明できる戸籍謄本を添付してください。
3、被扶養者との間に生計維持関係がなかった父母、兄弟姉妹または子等が埋葬を行った場合は、埋葬に要した費用の領収書を添付してください。
【被扶養者が死亡した場合】
1、市町村長の証明書(埋{火}葬許可証)または、死亡診断書を添付してください。