お知らせ
2024年01月04日
令和6年能登半島地震により被災した方の健康保険証等の取扱いについて
被災した方々に心よりお見舞いを申し上げます。
令和6年能登半島地震により、石川県、富山県、新潟県、福井県の35市11町1村
(1月1日22時時点)に災害救助法の適用が決定されました。
これに伴い、健康保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合
においては、氏名、生年月日、及び事業所名を保険医療機関等の窓口で申し立てる
ことにより、受診できる取り扱いが講じられておりますので、お知らせします。
なお、災害救助法が適用される市町村は内閣府の防災情報ホームページを
ご参照くださるようお願いします。