医療費でも税金の控除が受けられる

年間10万円を超える医療費には控除があります

一家で支払った医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)が年間10 万円(または年間所得金額の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200 万円まで)を総所得金額から控除することが認められています。

この医療費控除を受けるためには、所轄の税務署に確定申告をします。医療費控除は5年前までさかのぼって申告できます。

おもな必要書類

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書*
  • 給与の源泉徴収票
  • 印かん
  • マイナンバーカード(またはマイナンバー確認書類と身元確認書類)
  • 還付金振込先口座の預金通帳 など

*明細欄の記入は、健康保険組合が発行する医療費通知の添付で省略できます。

領収書は5年間の保管が必要です

確定申告時に領収書の添付は原則必要ありませんが、税務署から求められた場合は領収書を提示・提出しなければなりません。そのため、確定申告にかかる領収書は、自宅で5年間は保管しておく必要があります。

(注)計算式による医療控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。計算した控除額が10万円の場合、課税対象が10万円減るということです。